224.緊急コラム マイナンバー制度

2015年7月19日

[お知らせ]当社は情報伝達『IT』と経営技術『会計活用』並びに経営工夫『マーケティング』をもって貴社の経営を良くします

 

■マイナンバーとは

 平成28年1月から導入される社会保障・税番号制度で、国民一人一人に付番される12桁の「社会保障・税番号」のことをいい
 ます。国民とは赤ちゃんはもちろんのこと、中長期在留者や特別永住者の外国の方までを含みます。

 

■マイナンバー制度のスケジュール

 今年10月からマイナンバーの通知が開始されますが、そのスケジュールは概ね下記のとおりです。
1.平成27年10月から
  国民一人ひとりに簡易書留でマイナンバーが届きます。同様に、法人企業も13桁の法人番号が届きます。
 【ココがポイント】
 ①マイナンバーの届け先は住民票がある住所ですから、住いと住民票が違う場合は早急に住民票の異動をしましょう。
 ②法人も登記上の住所に届きますので、会社所在地と違う場合には法人登記の変更を早急にしましょう。
  なお、法人とは株式会社・有限会社・合同会社・合名会社・合資会社のほか、NPOなどの非営利法人のことを言います。
  したがいまして、個人事業者には届きません
 ③直前に住民票などを変更されても手続きの期間の関係で反映されないことがありますので注意しましょう

2.平成28年(来年)1月から
  社会保険などの行政手続きでマイナンバーが必要になります。また、申請すれば個人番号カードが交付されるように
  なります。
 【ココがポイント】
  マイナンバーは日常生活で必要となってきますから、携帯などに記憶させておくと良いかもわかりません
  また個人番号カードは身分証明証としても利用できますので持っておくと便利かもわかりません。

3.平成29年(再来年)1月から
  インターネットでマイナンバーのやりとり記録が確認できる予定です。
 【ココがポイント】
  ご自分のマイナンバーがいつ・誰が・なぜ提供したのか確認できるそうです。また医療費控除の申告において医療機関の領収証
  などを添付する必要がなくなるともいわれています。

 

■マイナンバーはいつから活用されるのか

 来年平成28年1月から使用されます。
 たとえば、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険あるいは児童手当現況届、証券保険会社への提示などに必要
 なります。

 

■マイナンバーの取り扱い

 いまソフト会社やセキュリティ会社で「これはたいへんだ!」と騒いでいますが、行政機関や大企業を除けば、
 キャッシュカード
やクレジットカード、健康保険証、運転免許証程度に管理すれば良いことだと思います。
 【ココがポイント】
 情報社会は思いの外、深化しています。したがってマイナンバーに限らず、それに対する注意はしなければならないと思います。

 

詳しくは、下記のサイトを参照してください。いろいろ気づくことがあるかもわかりません。

 政府広報オンライン   http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

 内閣官房マイナンバー  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

 

こういうことで一番大事なことは、人の言うことだけに惑わされずに、まずは自分で調べることだと思います。
そうすると、人のアドバイスの真偽がわかり、また有益なアドバイスをより深めて理解できるようになります。