248.会計学-14「自己資本の充実」

2016年2月6日

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『会計学』第14回は自己資本の充実についてです。

 ⅩⅣ 自己資本の充実

 

1 資本金と資本剰余金

自己資本の充実について考える前に、自己資本の元手である「払込資本」の資本金資本剰余金について確認しましょう。 

 (1) 発行可能株式数と資本金

①発行可能株式数とは、発行できる株式数のことです。会社定款に定められていますので確認してみてください。
 実際の発行株式数は、発行可能株式数の4分の1以上を発行すればよいとされています。
 

※以前は額面5万円、最低資本金1000万円と決まっていましたが、2001年10月から最低発行価額の規制が
 廃止され、
2006年5月からは最低基本金の規制も廃止されました。

②資本金は、株式額面を発行済み株式数で掛け合わせた金額になります。
 額面5万円の株式を100株発行されているのであれば、資本金は500万円となります。

(2)  資本剰余金

いま「額面5万円で株式を100株発行しているのであれば資本金は500万円」と説明しましたが、会社法によって
発行価額の2分の1までは資本金としないことが許されています。
その資本金としない部分が
資本剰余金である資本準備金」となります。
資本準備金とする利点は、会社設立や増資の時の登録免許税がやすくなるとか、資本金の額によっては常勤監査役を置くことが強制されないとか、またあるいは法人税の税率軽減や均等割金額、設立時の消費税免税などがあります。
しかし、1000万円未満であれば、資本の払込をした以上、全額を資本金とすると考えてよいと思います。

※資本金の節目は、1000万円、3000万円、1億円です。
 資本金は多くなれば、その規模に応じて課される負担は大きくなります。覚えておかれると良いかもわかりません。 

(3) 増資

発行可能株式数の範囲であれば増資が可能です。
先ほども説明したとおり、
2分の1までは資本金に組み入れないことも可能です。

また企業合併する処理方法には、持分プーリング法と呼ばれる「対等合併」とパーチェス法と呼ばれる「吸収合併」が
あります。

(4) その他資本剰余金

その他の資本剰余金としては、最近、シャープで話題となった「減資」があります。
減資の際に生じた差額は、資本剰余金ワクの中の「減資差益」や「自己株式処分差益」に表示します。

 

2 留保利益(稼得資本)とその配分

(1) 剰余金の配当と処分

配当する場合は、会社法でその10分の1を「利益準備金」として積立てることを要求しています。
この積立は、利益準備金と資本準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで続けなければならないとされています。
この利益準備金と資本準備金を併せて「法定準備金」と呼びます。任意のものは「任意積立金」と呼びます。

(2) 会社法の配当制限

配当することはいつでも何度でも可能ですが、会社法では「分配可能額」として法定し、それを超える分配を禁止しています。

 

 

今回のキーワード

発行可能株式数と発行済み株式数

節目の資本金 1000万円、3000万円、1億円

純資産⇒株主資本⇒払込資本⇒資本金

              資本剰余金⇒資本準備金

純資産⇒株主資本⇒留保利益⇒利益剰余金⇒繰越利益剰余金